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業務案内

特許出願

PATENT APPLICATION

当事務所では、特に化学関連分野を中心に食品、ライフサイエンス(バイオテクノロジー、医薬等)、環境、エネルギーなどの分野に力を注いでいます。当事務所に在籍する所員は、これら分野に関して、企業の知財部門や研究開発部門、大学院や研究所での研究歴、米国留学の経験を有しており、近年、技術革新の著しいこれら分野、例えば、遺伝子やタンパク質関連特許、新素材の開発が進む化学、環境やエネルギー分野の案件、そして、これらの融合分野にも十分に対応できるよう常に研鑽を積み重ねています。

もえぎの特許出願の特徴 その1

発明者にとって、どのような発明を、どのような方法で出願し、あるいはどのようにして特許事務所に依頼すれば良いのかわからないという状況は、意外と多いのではないかと思われます。

当事務所では、例えば、発明者や知財担当がご用意された明細書等のドラフト、技術・出願提案書、和文や英文の投稿論文原稿などを基にして、様々な角度から発明を抽出し、特許出願へすすめるべく対応致します。

そして、このような作業をすすめるにあたっては、発明者や知財担当者との対話が特に重要だと考えています。

対話によって発明を的確に理解し、さらなる発明のアイデアを引き出し、将来の研究の展開や成果を予測しながら明細書等を作成することが可能になると考えているからです。

当事務所では、特許出願は、出願後の審査等を予測し、さらには、権利化後の発明の実施・ライセンス契約・訴訟など特許権の活用する段階までを念頭において検討すべきものと考えています。

その為には、特許庁の審査等の傾向や動向を理解すること、発明の実施・ライセンス契約・訴訟などに関わる様々な問題点を理解することが必要です。

特に、近年、知財高裁より重要判決(例えば、H17.11.11 知財高裁平成17(行ケ)10042(サポート要件の判断基準等に関する判決)など)が出されたことなどを考慮しますと、審査・審判実務に精通していることは、より強い権利の取得を目指す上で重要な要素です。

当事務所では、特許庁での豊富な審査・審判実務、そして訴訟の経験を有する弁理士がいますので、これらの点に対応しつつ特許出願に対応する体制を整えています。

ビジネス・科学技術のボーダーレス化がすすむ時代にあっては、特許出願を検討するにあたってもグローバルな思考が必要です。

即ち、ビジネス・科学技術には国境がないこと、特許要件の審査が国内外を基準としていること、権利化後の発明の実施・ライセンス契約・訴訟などにおいてもボーダーレス化がすすんでいることを考慮しますと、国内特許出願の書類も国際的に耐えられるものであることが望まれます。

当事務所では、これまで蓄積された様々な経験に基づいて、国際的にも耐えられる特許出願に対応すべく常に研鑽を重ねています。

以上の点を踏まえて、当事務所では、発明者・知財担当者とともに発明の芽を育てる段階から出願、そして権利化後の発明の実施・ライセンス契約・訴訟などに対応して参りたいと考えています。その為には、出発点である特許出願の段階が重要であると考えています。そこで、特許出願をご依頼いただくにあたって、当事務所では、以下の点を提案させて頂きたいと思います。

(1)ご依頼にあたってご用意していただくもの

発明者・知財担当者との対話を通して発明を的確に理解し、これを明細書等に表現するために以下の書類のご提供をお願いしたと思います。

【1】 発明を説明する資料

ここでいう資料とは、例えば、発明が物に関するものであれば、その物がどのような性質を有し、どのように製造され、どのような用途があり、また、従来の物とどのように異なるのか等についての情報を示すものです。明細書等のドラフト、技術・出願提案書、和文や英文の投稿論文原稿などでもかまいません。

【2】可能であれば先行技術の情報

【3】出願人の情報(お名前又は名称・住所又は居所)

(2)打ち合わせについて

前もって頂いた上記の資料を基に、意見交換をし、出願の方向性を定めていきたいと思います。

(3)明細書等の作成

打ち合わせ後、当事務所の担当者が明細書等を作成いたします。その際に、発明の説明、図面等について再検討し、必要であれば再度打ち合わせを行います。また、メール、ファクシミリ、Web会議による意見交換も適宜行います。

(4)明細書等の出願書類の送付

明細書等の原稿が出来上がりましたら、送付し、その内容をご確認して頂き、修正が必要とあれば修正し、再度、ご確認していただき、原稿の質を高めていきます。

外国出願

FOREIGN APPLICATION

特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を越えて他国にまで及ぶものではありません(知的財産権制度の「属地性(属地主義)」)。例えば、日本の特許法に基づいて特許出願した発明に、日本の特許庁で付与された特許権は日本国内のみ有効であり、外国にまでその権利が及ぶものではありません。したがって、外国において日本と同様に特許権を取得したいときは、その国の特許庁に出願し、特許権が付与されて始めて有効となります。

PCT出願について

当事務所は、PCT出願(国際特許出願)を含めて日本から外国へ、あるいは外国から日本への特許出願を数多く手がけ、長年の実務で培った豊富な経験、知識を有しています。また、当事務所は関係各国の代理人との連携を密に保ち、特許権を効率的に獲得するよう努めています。例えば、高品質な英文明細書を作成するために、担当弁理士のチェックに加えて、特に重要な特許出願は当該技術分野に確かな知識を持った外国代理人によるネイティブ・チェックを事前に行うこともよくあります。

当事務所は、クライアントの皆様とのコミュニケーションをとりながら、結構面倒な手続きや業務を培った経験や知識、さらに外国代理人の専門的知識をも活用して処理し、有効な権利を迅速かつ円滑に取得することを目指しています。

当事務所は、既に日本特許庁に出願された日本出願に基づいて外国出願やPCT出願をする場合、中途受任して外国出願やPCT出願の段階からの業務もお引き受け致します。 外国出願やPCT出願について、疑問や照会したい事項がありましたらためらわず何でもご相談下さい。

また、特許庁のホームページやウィキペディアなどに紹介されていますのでぜひご参照下さい。

意匠・商標

DESIGN / TRADEMARK

意匠について

デザインは製品販売の重要な要素ですが、大変模倣されやすく、法律による保護がますます重要になってきています。

日本の意匠法では、意匠を「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて 美感を起こさせるもの」と定義し、独自性や新規性のある量産可能な製品のデザインを保護します。意匠登録を得ると、一定期間独占的排他的実施権を行使することができます。

当事務所では、物品とデザインの特徴を見極めて、全体意匠制度、部分意匠制度、関連意匠制度など、最適な出願方法をご提案いたします。

また、国際出願には現地代理人と連携して対応しています。

商標は、商品やサービスを識別する文字やマークです。自社の商品やサービスの品質や信用を保証し、他社商品と区別してブランド力を持たせるためには、同一の商標は混同されやすい類似した商標を排除する必要があります。

日本の商標法では、商標登録に、混同の恐れの有る他の商標を排除することができる規定を設けています。

当事務所では、事前調査から出願、登録後の管理、侵害訴訟にいたる様々なサービスで、貴社の商標登録をバックアップします。

訴訟

LAWSUIT

特許や意匠、商標は、権利を取得するのが最終目的ではありません。特許発明、登録意匠や登録商標の権利を行使することによって、初めて活用できるのです。せっかく権利を取得しても、有効に権利行使できなければ何の意味もありません。当事務所では、特許出願の項で述べたように有効に権利行使できる強い権利の取得を目指しています。

一方、近年の知的財産に関する関心の高まりと共に、企業間の競争も熾烈になってきており、ある日突然、警告状が送られてきたり、知らない間に自分の権利を他人に使用されてしまうことも多くなっています。

当事務所では、係争の対応に経験豊富な弁理士を有し、警告状を送付する場合や提訴する場合、あるいは図らずも警告状を受け取ったり、訴訟を起こされた場合など、どのような場面においてもクライアントの皆様のご相談に応じ、最善の解決手段をご提示できる体制を整えています。